住宅ローン控除とは、金融機関からマイホームを購入するための資金を、10年以上の返済期間で借入(ローン)た場合,確定申告時に申請すると適用される、所得税の減税措置のことで、減税される期間と金額は、10年間で最高500万円までの減税となります。
住宅ローン控除とは、住宅ローン減税とも呼ばれていますが、どちらの呼び方も通称で、正式には「住宅借入金(取得)等特別控除」と言います。つまり、住宅ローン控除は、住宅を新築や購入、または増改築をした場合、金融機関からの住宅ローン(借入)残高に応じて、毎年所得税が軽減される措置のことで、確定申告時に申請することにより、前年に支払った所得税額がその翌年に還付される仕組みとなっていますので、確定申告時に、住宅借入金(取得)等特別控除を申請しなければ減税措置は適用されません。
住宅ローン減税による所得税の減税金額は上限が定められ、10年間で最高500万円となっており、減税措置が行われる控除対象となる住宅ローン残高は5,000万円となっています。
住宅ローン控除は、全ての人が適用される制度ではなく、一定の条件をクリアしなければ住宅ローン控除は適用されません。また、一定の条件をクリアし、確定申告時に住宅ローン控除の適用を受けるためには必要な添付書類がありますので、以下に必要な添付書類等を示します。
【確定申告時に必要な書類】
・確定申告書
・住宅ローン減税を受ける年分の給与所得の源泉徴収票を勤務先で貰う
・家屋の登記簿謄本(マンションの場合は謄本ではなく抄本)
・土地の登記簿謄本
・住宅や土地の売買契約書(コピーでも可)
・住民票
・住宅ローンの残高証明書
・印鑑・通帳
上記の添付書類を揃えて、最寄りの税務署に確定申告を行い、住宅ローン控除の適用を受けて下さい。
憧れのマイホームを購入し、確定申告時に住宅ローン控除の適用も受けたところ、会社から転勤命令が出たため、転居を余儀なくされた場合、住宅ローン控除は引き続き受けられるのか?。住宅ローン控除は「実際に住宅に住んでいる」ことが基本であるため、転勤等で転居してしまった場合は、住宅ローン控除は適用されませんでした。しかし、平成15年度の法改正により、転勤後再び住宅(確定申告時に適用を受けたマイホーム)に住み始めると、住宅ローン控除の適用を再度受けれるようになります。ただし、住宅ローン控除の適用期間が残っているという条件付です。一度確定申告時に適用された住宅ローン控除が転勤により中止となり、再度住宅ローン控除が受けられるようにするためには、転勤前に税務署へ転勤による転居であることを申請することが必要な条件となりますが、他にも様々な諸条件がありますので、最寄りの税務署にお問い合わせされるのが一番かと思います。
住宅ローン控除は、確定申告時に申請を行い適用されると、10年間で最高500万円までの所得税の減税が行われます。ただし、住宅ローン控除を受けた住宅に住み続けることが最低条件となり、個人の理由により転居した場合は、住宅ローン控除は受けられなくなります。
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